不動産取得税とは
そもそも不動産取得税は、土地や家屋を有償・無償の別、登記の有無にかかわらず、売買、贈与、交換、建築(新築、増築、改築)などにより取得した方に課税されます。
※ 令和3年(2021年)3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合は、取得した不動産の価格(課税評価額)×1/2を課税標準額とします。
不動産取得税の計算
取得した時の不動産の価格×4%
ただし、取得時期によって下記税率が適用となります。
- 土地及び住宅 3%(2024年3月31日まで)
- 住宅以外の家屋 4%
取納税通知書が送られてくる時期
マンションや分譲(建売)住宅や中古物件のように建物が既に建っている場合は土地と建物の納税通知は同じです。
おそらく取得後、半年前後から遅くとも1年以内には納税通知書が送付されます。
一方で、分譲宅地を購入して家を建てる場合(ハウスメーカーで注文住宅を建てる場合は、この事例が多い)は、土地の購入後、半年から10ヶ月前後で納税通知書が送付されます。
その後、建物に対する不動産取得税を支払う必要がある場合には、固定資産評価額が決まってから更に半年から1年後に建物に対する納税通知書が送付されます。
住宅を新築したり、中古住宅を取得した場合で一定の要件を満たす場合は、不動産取得税が軽減されます。
不動産取得税の軽減措置
新築住宅及びその敷地の税額の軽減
建 物 |
特例の税額 | 不動産取得税 = (固定資産税評価額 − 1,200万円) × 3% |
軽減の要件 (増改築含む) |
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土 地 |
特例の税額 | 不動産取得税 = (固定資産税評価額 × 1/2 × 3%) − 控除額(下記AかBの多い金額)
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軽減の要件 |
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なお、認定長期優良住宅の税額の軽減措置として、2024年3月31日まで、新築住宅の1,200万円控除に代えて1,300万円になります。
計算例(土地)
(例)固定資産評価額1100万円、面積が220㎡の場合
- 軽減前の税額
1100万円 × 1/2 × 3%=180,000円 - 軽減後の税額
(1100万円 × 1/2 ÷ 220㎡)×(200㎡ × 3%)=165,000円>45,000円(上記Bに該当)
165,000円-150,000円=15,000円
納税通知書記載額は165,000円ですが、減額申告を行うことで15,000円にまで減りました。
必要書類等
- 不動産登記簿(建物)
- 不動産取得税の納税通知書
- 個人番号カード又は通知カード及び運転免許証等
- 不動産取得税減額申告書(県税事務所に備付け)
- 認印
納税通知書が届いたときは、営業担当を通して管理担当に連絡をします。
このとき軽減申請を行う上で必要な書類を既に受け取っている場合は良いのですが、時期によっては書類が整っていないケースもあるので、念のために確認しておくことをお勧めします。
マイホーム取得資金の確保
不動産取得税の請求は忘れた頃にやってくる必要経費です。減免措置を知らなければ非常に高額の税金を納めることになります。
固定資産税をはじめ、不動産取得に関する税金はやむを得ない支出のため、新生活に必要な費用をあらかじめ検討して確保しておくことをお勧めします。
税金の納付は回避しようがないから、必要経費として最初から多めに用意しておくことが最適だね。
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