媒介契約の種類
- 一般媒介契約
- 専任媒介契約
- 専属専門媒介契約
媒介契約には3つの種類があるので,特徴や違いをきちんと理解して後悔のない不動産売却を行いましょう。それでは、以下、説明します。
一般媒介契約とは
一般媒介契約では、複数の不動産仲介会社へ同時に媒介契約を依頼することが可能です。不動産仲介会社にとっては生じる義務が最も少ない媒介契約になります。
依頼者にとっては、複数の仲介業者に依頼でき、拘束されないというメリットがあります。
加えて、販売開始当初は、契約した仲介業者が一斉に自社の顧客達へアプローチを行うため、価格のマッチング次第で短期決戦で購入希望者が現れやすいというのが最大のメリットです。
一方で仲介業者側からみると、専属専任や専任と比較して利益が不確実なため、広告費など積極的な営業活動をしないケースもあります。
たとえ営業費を掛けて活動を行なっても、他の仲介業者が紹介した購入希望者と契約が成立すれば赤字に終わるからです。
コストと時間を掛けても一般媒介で競合する会社が多いほど無駄仕事になる可能性が高まるため、価格自体の値下げ提案や価格交渉前提での購入申込みが入りやすくなる点がデメリットです。
契約する仲介業者の営業担当の手綱を引いてコントロールできる依頼者や人気エリアの物件などは、購入希望者も見込まれることから一般媒介契約でもよいかもしれません。
専任媒介契約とは
依頼者が他の仲介業者に重ねて依頼することができない専任媒介契約です。
依頼者は他の業者への依頼が禁止されますが、自らが買主を探すことは制限されません。
(1)依頼者の利益が損なわれることのないように専任媒介契約の期間は3か月を超えることができないこと、依頼者の申し出によりこれを更新するときも更新のときから3か月を超えないこと
(2)仲介業者は2週間に1回以上依頼者に業務の処理状況を報告すること。
(3)媒介契約締結の日から7日以内に指定流通機構に当該物件に関する情報を登録することなどを義務づけている。
上記が宅建業法で定められており、仲介業者に適切な業務遂行を促すとともに依頼者が仲介業者の活動状況を定期的に確認する機会が保証されています。
したがって、依頼主にとって次のようなメリットがあります。
- 不動産会社からの報告頻度が高く設定されているので、売主が販売状況を把握しやすい。
- 広告費用を掛けるなど積極的な販売活動を行ってもらいやすい。
一方で、1社のみに任せるため、その業者の力量次第で売却の時期や金額が左右されたり、他社との競争がないために、営業が活発でないといったデメリットもあります。