確定申告・住宅ローン控除

新築戸建ての住宅ローン減税・控除と一年目の確定申告のやり方とハウスメーカーの罠を教えます

年末調整

そもそも会社員で確定申告をする機会はそれほど多くないと思います。というのも、勤務先である会社が社員に代わって税金を給与から予定収入に応じた概算額で毎月税金を納めているため、年末に行う「年末調整」によって過不足が調整されます。

この年末調整があるために会社員は確定申告をしなくて済んでいるのですが、例えば、入院して医療が嵩んだり、寄付をしたり、家を建てた場合には、年末調整とは別に還付申告を行うことで、一度は納付した税金から還付を受けることができるのです。




家を建てると確定申告をするのはなぜ?

住宅ローンを組むと必ず金利(利息)を元本とは別に支払う必要があります。

固定型でも変動型でも数%の金利を10~35年に渡って支払いますので、その金利だけでも数百~1000万円近くに上ることがあります。

そこで、住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借りて住宅を取得する場合に、金利負担の軽減を図るための制度で、取得者が納めた所得税の還付や住民税の控除を行うことで、税負担を軽くして住宅購入の後押ししようという国の施策が背景にあります。

そして、確定申告は、納付すべき所得税額を確定する一方で、所得控除制度や税額控除の金額、源泉徴収税額や税率によって、本来納めるべき税金よりも源泉徴収税額が大きく差し引かれていた場合には、申告することにより税金が戻ってくる「還付申告」を用意しています。

住宅ローンを減税によって、納めた所得税を還付、住民税を控除してもらうためには、この「還付申告」が必要になるため、年末調整とは別に確定(還付)申告を行うのです。

なお、確定申告を行うのは初年度のみで、2年目以降は勤務先の年末調整で処理してもらえます。

税務署から確定申告後に「住宅借入金等特別控除申告書」が送付されますので、銀行から送付される借入金の年末残高等証明書を基に所定の事項を記入して、年末調整の時期に勤務先に提出しましょう。

住宅ローン減税は、所得税を算出した後で、税額から直接差し引く「税額控除」という仕組みをとっていますので、戻ってくる税額が分かりやすく(「ローン残高の1%」)、金額も大きいためにマイホームを検討中の方にはインパクト感があります。

しかし、それはハウスメーカーの営業マンにとっても同じで、お客さんを引き寄せる魅力ある殺し文句として利用されているのです。

 

所得税・住民税の控除額

適用期間 平成26年4月~令和3年12月31日まで
控除上限額 借入金年末残高の1%

(上限4,000万円)

※認定長期優良住宅等は

上限額5,000万円

控除期間 10年
住民税の控除上限額 前年課税所得×7%

(上限136,500円)

主な要件
①床面積が50m2以上
②借入金の償還期間が10年以上

 

なお、現行の消費税8%から10%の引き上げにより、住宅ローン減税の拡充政策が取られます。

消費増税

対象者は、消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、平成31年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合です。

拡充政策として、控除期間が10年から13年に延長されます。

また、適用年の11年目から13年目までの各年の控除限度額は、次のいずれか小さい額です。
 ・住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%
 ・建物購入価格(4,000万円を限度)×2/3%(2%÷3年)
(長期優良住宅や低炭素住宅の場合は、借入金年末残高の上限:5,000万円、建物購入価格の上限:5,000万円)