インターネットの投稿掲示板で見かける質問の一つに「セキスイハイムは契約後に値引きができますか?」というものがあります。セキスイハイムで家を建てる契約後に値引きが可能か、また値引きが可能な場合はその値引き方法について紹介します。
まずセキスイハイムと買主との間の契約は大きく分けて次の二つです。
- 建築工事請負契約
- 追加契約
建築工事請負契約
セキスイハイムで家を建てると決めた場合、3か月以内に建築工事請負契約を締結することになります。
この契約は「基本契約」と呼ばれるもので、主に建物の設備や外壁、間取りを決めてセキスイハイムで家を建てることの合意を交わすというものと理解していただければ結構です。この基本契約では外壁磁器タイル・快適エアリー・太陽光発電システム・蓄電池などの設備と間取りを決めます。
契約後では、残念ながらこれらの設備の値引きはできません。工場発注前までなら、他の工事との関係で予算オーバーになった場合は、採用した設備を外して減額することはできます。
やはり最初の基本契約を結ぶ前に大幅な値引きに繋がる交渉を行い、総額を抑えるのが得策です。
この基本契約を結ぶ段階では、キッチン・洗面化粧台などの水廻り設備費やインテリア工事費、外構工事費は概算のもので打合せは未了の状態です。したがって、基本契約後にはこれらの工事費用の値引き交渉は可能です。
(関連記事:値引き限度額を引き出す交渉)
追加契約
繰り返しになりますが、基本契約後の流れとしては以下のように進むことが一般的です。
①水廻り設備の打合せ
キッチン、バス、洗面化粧台、トイレを設備メーカーのショールームを訪問して決めていきます。
②インテリア工事打合せ
フローリング・ドア・壁紙・階段・窓・収納・カーテン・照明などインテリアを含めた内装全般を決めていきます。
③外構(エクステリア)工事打合せ
フェンス・門柱・アプローチ・タイルデッキ・植栽・カーポートなど家の外廻りのエクステリアを決めていきます。
上記①②③は基本契約では概算(予算)額ですから、概算額を超える場合には追加契約が必要になってきます。社員が使う「ついけい」とはこの追加契約のことを指します。
追加契約では、基本契約で決めた工事(設備)について概算額を超えるものについて追加契約という方法で合意を交わします。
追加契約前の値引き
上記の建築工事請負契約(「基本契約」)時に決めた内容・金額については、その後の値引き交渉はできないと考えましょう。
ただし、基本契約後に決める水廻り設備・インテリア工事・外構工事については打合せから追加契約までの過程で値引き交渉ができます。各工事の打合せの最終段階で見積書が提示されますので、その時点で値引き交渉をしましょう。そのまま何もしなかったら値引きなしに手続が進みます。
「見積書が提示されたら値引き交渉可能」というように見積書と値引きをセットで考えておくと良いでしょう。
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追加契約後の値引き交渉は可能か?
では、インテリアや外構工事などで追加契約を交わした後ではどうでしょうか?筆者の経験から申し上げれば、値引きができる余地はあります。
ここでの値引きは、総額から○万円値引きという方法ではなく、特定の商品・商材について値引き交渉をしていく方法です。最初に選んだものが高くて他の商品に変えようか悩む時は担当者に「一度は決めたこの商品ですが、もう少し値段が何とかなりませんか?/○万円まで下がりませんか?」などと諦める前に相談してみると、意外と値引きしてもらえます。
ということは、最初からセキスイハイムの利益がどの商材・商品・工事にも上乗せされているのです。最善の値引きは基本契約を締結する前です。ここでどれくらい総額を抑えることができるかが勝負です。
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